日本学術会議会員任命拒否問題に関する声明
        2020年(令和2年)10月24日
          日本労働法学会理事会

 日本学術会議の会員については、日本学術会議が推薦し(日本学術会議法17条)、それに基づいて内閣総理大臣が任命することになっている(同法7条2項)。これまでの政府見解では、内閣総理大臣の任命は形式的なものであり、推薦通りに任命するものとされ、実際にもその通りに任命されてきた。ところが、このたび第25期学術会議が始まるに際し6名の候補者が任命を見送られたが、内閣総理大臣も内閣府もそれについての十分な説明を行っていない。このことは従来の政府見解と照らしてみても、また独立性の強い「特別の機関」である日本学術会議の性格(同法3条参照)から考えてみても、適法性に疑問が生じる。
 日本学術会議は10月2日に第181回総会で以下の決議を行っている。
「第25期新規会員任命に関して、次の2点を要望する。
1.2020年9月30日付で山極寿一前会長がお願いしたとおり、推薦した会員候補者が任命されない理由を説明いただきたい。
2.2020年8月31日付で推薦した会員候補者のうち、任命されていない方について、速やかに任命していただきたい。」
 日本労働法学会は、2004年以前は登録団体として会員候補者を推薦していたし、2004年以降も当学会会員が日本学術会議の会員や連携会員としてその活動に積極的に参加している。こうした関係から、本学会理事会は、日本学術会議の上記要望を支持するものである。

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